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株式会社Beauty&Beast 会 則

株式会社Beauty&Beast 会 則

 

1.総則

第1条(定義)

本会則によって定める条項は株式会社Beauty&Beast(以下会社という)が運営する全ての施設(以下総称して「本施設」という)に適用されるものとします。

 

第2条(目的)

本施設は女性専門の施設であり、会員が安全で快適に利用することで、 心身の体力向上・健康維持・ 増進、会員相互の親睦を図ることを目的とします。 

 

2.会員

第3条(会員)

(1)本施設は、女性専門の会員制とし、本施設に入会される場合は、本会則に承諾し所定の入会手続によって諸契約を締結し、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。

(2)本施設を利用するにあたり、医師の診断証明書の提出を必要とする場合もございます。 

(3)会員の契約期間は会社が定めた期間とし、所定の退会手続きが完了するまでは会費は自動更新とします。 

 

第4条(入会資格) 

次のいずれかに該当する者は本施設に入会することはできません。

(1)18歳以下で親権者の承諾が得られない者

(2)本会則、及び本施設の規則を遵守できない者

(3)入会申込者本人の身分が証明できない者

(4)医師により運動が禁じられている者

(5)伝染病または伝染する恐れのある疾患を有している者

(6)本施設内でタトゥーの露出を行わない事を遵守できない者

(7)暴力団関係者と本施設が判断した者

(8)その他、入会後であっても本施設が不適当と判断した者 

 

第5条(入会)

(1)本施設を利用するには、 スタッフが常駐する時間内に来店し、本会則を承認の上、 入会手続きを行い所定の料金等を支払うことで会員となります。18歳以下の入会は、親権者と来店し入会手続きを行うものとします。この場合、 親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。 

(2)会員となるには入会手続きの際、 氏名、 生年月日、 性別、 連絡先電 話番号、 現住所、 緊急連絡先と電話番号、 郵便物送付先、 勤務先名称と勤務先住所、 および会費決済に必要な情報を登録するものとします。また、 会員となる方は登録内容が正確であることを保証するものとします。

(3)会員資格を喪失した方が、 本施設に入会を再度希望する場合、 資格喪失理由により、入会をお断りする場合があります。 

 

第6条(会員証・スマートロック)

(1)  会員は会社指定のアプリをダウンロードし、利用規約に同意した上でパスワード・メールアドレス等、所定項目を登録するものとします。会員はアプリより予約・変更等を行うものとします。会社はアプリの会員情報を会員証として利用します。

(2)会員は本施設に入退場するために、スマートフォンにスマートロックのアプリをダウンロードするものとします。本施設は会員に対してスマートロックの権限を発行します。スマートフォンを携帯していない場合は施設内に立ち入ることができません。 

(3)会社は会員資格を喪失した者に対して、スマートロックの権限を削除します。

(4)会員がスマートロックを紛失、盗難、破損した場合は、会社は会員本人に対し、損害賠償請求を行うものとします。

(5)スマートロックを他人に貸与、 譲渡することはできません。スマートロックは会員本人のみが使用できるものとし、 万一他人に貸与した場合は第13条(会員除名)に従い、除名いたします。 

 

第7条(諸会費・諸料金)

(1) 会費は、本施設が別に定める金額を、本施設所定の期限及び方法で支払うものとし、18歳以下の会員の場合、親権者による諸会費・諸料金の納入を認める場合があります。 

(2)諸会費・諸料金にかかる消費税は会員の負担とします。尚、 消費税法の改正等により消費税率が変更される場合、法改定日以降からの諸会費・諸料金の消費税率を変更いたします。

(3)本施設は入会金・事務手数料を設けております。金額は別に定め、 会員は入会時にこれを支払うこととします。入会金は契約締結のためのものであり、 理由の如何を問わず会員にこれを返還しないものとします。 

(4)利用回数の有無にかかわらず、所定の退会手続きを完了した退会月迄は月会費のお支払いが必要となります。尚、諸会費・諸料金の 一括払い・前払い契約期間中に、会員本人の都合で退会した場合は、理由の如何を問わず会員にこれを返還しないものとします。 

(5) 会員が会費等を3ヶ月以上滞納した場合、本施設は会員に対し、年5%の割合で計算される金額を延滞損害金として、会費等その他の債務と一括して、本施設が指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等のその他の費用は、会員の負担とします。 但し、天災地変等やむを得ない事由に因る場合は、遅延利息を支払う義務はないものとします。

(6)一旦納入いただいた諸費用に過払金が生じた場合、 会社所定の退会手続きが完了するまでの間、 会社が適当と認める順序、 方法によりいずれかの債務にも充当することが出来るものとします。ただし法令に従い、会社が認める理由がある場合のみ返還いたします。18歳以下の会員の場合、親権者に返還いたします。

(7) 諸会費・諸料金の金額、 支払時期、 支払方法等は会社が定め、本施設は、別に定める会費、手数料、および諸料金の改定を行うことができます。

 

第8条(追加・有効期限・消化・キャンセル)

(1)月額制プランにおいて、回数制限以上利用される際は、本施設の定める料金を所定の方法で支払うものとします。

(2)チケット制プランにおいて、本施設の定める料金を所定の方法で支払うものとします。

(3)チケット制プランの有効期限は別に定める通りです。

(4)予約のキャンセル・変更について予約前日の20時までのご連絡で、キャンセル・変更が可能です。当日の予約変更・キャンセル・無断キャンセルにつきましては、1回分のセッションを消化とします。尚、キャンセル・変更は1セッションにつき1度までとし、2回目以降のキャンセル・変更は消化とします。

(5)本施設の臨時休業を除き、原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。

 

第9条(プラン変更)

(1)会員が契約プランの変更をする場合は、所定の変更手続きを行うことで、プランを変更することができます。

(2)プラン変更手続きは変更希望月の前月15日迄に行うものとします。15日を超える手続きは翌々月より変更となります。

(3)プラン変更手続きはスタッフ常駐時間内に来店し、所定の手続きを行うものとします。電話・メール・FAXでの手続きは行えません。

 

第10条(休会)

(1) 会員が休会を希望する場合は、所定の手続きを完了することにより、1ヶ月単位で休会できます。尚、休会手続きを行わない場合に限り会費支払義務は発生するものとします。

(2) 休会手続きは休会希望前月の前月15日迄に行うものとします。15日を過ぎた場合、 翌々月以降の休会となり、 翌月の月会費は全額お支払いただきます。 

(3) 休会期間は、手続き時に取り決めた期日をもって終了します。休会期間の延長は復会月の前月15日までに再度申請を必要とします。延長の手続きを行わずに休会期間を超えた場合は、復会したものとみなし、原則休会前の会員種類に戻ります。

(4) 休会期間中であっても、本施設に復会の意思を表示することで、いつでも復会できるものとします。

(5) 1年以上休会された場合は、再度入会金・事務手数料が発生するものとし、キャンペーンは適応外となります。原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。

(6) 休会手続きはスタッフ常駐時間内に来店し、所定の手続きを行うものとします。電話・メール・FAXでの手続きは行えません。

尚、本施設から貸与されている物品がある場合には速やかに返還してください。

 

第11条(退会)

(1)会員が本施設を退会する場合は、所定の手続きを行うことで退会することができます。尚、退会手続きを行わない場合に限り会費支払義務は発生するものとします。

(2)月末での退会となり手続きは退会希望月の前月15日までに行うものとします。15日を超える手続きは翌々月月末の退会扱いとなります。

(3)退会手続きは営業時間内に来店し所定の手続きを行うものとします。電話・メール・FAXでの手続きは行えません。

(4)会員が会費等を3ヶ月間滞納した場合、退会扱いとします。また滞納分については本施設が指定した方法で支払わなくてはなりません。

(5)本施設において、本会則を遵守しないとき及び入会資格に関わる重大な事実を故意に申請せずこれを発覚した場合、退会扱いとします。

 

第12条(変更事項)

住所・氏名・連絡先等、入会届記入事項に変更があった場合は、本施設の定める方法で速やかに変更の手続きを行うものとします。

 

第13条(会員除名)

入会後であっても第4条(入会資格)の項目に該当することが発覚した場合、会社は会員を除名とすることができます。一度除名を受けた会員は、 会社の運営する全ての施設に入会および立ち入ることができないものとします。

第14条(会員資格喪失)

会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。 

・退会

・除名

・死亡

・会員が提携クレジットカード会社(株式会社リクルート、PAY株式会社、Square, Inc.、せたがやPay、Stripe, Inc.)より決済について契約不成立、 解除または無効の通知を受理したとき。(原則として理由の如何を問わず、会社から会員へ事前通知連絡はできません。)

・本施設を閉鎖したとき 

尚、本施設から貸与されている物品がある場合には速やかに返還してください。

 

第15条(会員資格の譲渡、相続、貸与)

本施設の会員資格は、本人限りとし親族問わず如何なる場合も、譲渡もしくは相続はできません。

 

第16条(健康管理)

(1) 会員は各自の責任において健康管理を行うものとします。 

(2) 会員は疾病により医師に運動を控えるように指示された場合、 または施設およびサービスの利用にあたり治療中の疾病もしくは疾患の疑いが生じた場合には速やかに本施設へ申告するものとします。

3.施設・サービス利用 

第17条(諸規則の厳守)

会員は本施設・サービス利用に際して、 本会則および会社が別途定める規則、 注意事項を厳守し、 本施設では従業員の指示に従っていただきます。 

 

第18条(禁止事項)

本施設内・本施設周辺において、 会員による次の行為を禁止します。 

(1)動物を施設内に持ち込むこと。(身体障害者補助犬法で定められた場合を除く)

(2)危険物を施設内に持ち込むこと。

(3)施設内・施設周辺で喫煙すること。(電子タバコ・無煙タバコを含む) 

(4)プライバシーに考慮せず、施設内で撮影・録音すること。 

(5)本施設の諸施設・器具・備品その他会社が管理する物品の損壊や持ち出し、施設内に落書きや造作をすること。 

(6)他人や従業員、本施設、会社に関する事柄を口頭・文書・電子的手法を通じて誹謗中傷すること。 

(7)許可なく本施設において物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること。営利・非営利を問わず勧誘行為や政治活動、署名活動をすること。 

(8)他人や従業員に対する暴力行為や威嚇行為、恐怖を感じる危険な行為。 

(9)他人や従業員を待ち伏せする、尾行、執拗な話しかけ等の迷惑行為。 

(10)正当な理由なく、面談・電話・電子的手法を通じて、過剰な要求行為、従業員を拘束する等、従業員の業務を妨げる行為。 

(11)他人の施設利用を妨げる行為。

(12)諸会費・諸料金を支払うことなく不正に本施設のサービスを利用する行為。 

(13)酒気を帯びて施設内に立ち入ること。

(14)その他、本施設の秩序を乱す行為。

 

第19条(損害賠償)

(1)会員が本施設の施設利用に際し、人的・物的事故が生じた場合、会社は会員に対し、速やかにその賠償責任を命じるものとします。ただし、その事故について会社に帰責事由が認められる場合に限り、会社は適正な範囲の賠償をするものとします。 

(2)会員が本施設の施設利用に際して会社、 従業員または第三者に損害を与えた場合、会社は会員に対し、速やかにその賠償責任を命じるものとします。 

(3)会員が本施設のロッカーキーを紛失・破損された場合は、会社は会員に対して、鍵の再発行料として1,100円を請求いたします。

 

第20条(盗難)

会員が本施設の利用に際し、収納物の盗難等については会員自身の責任と負担により使用するものとします。ただし、会社に帰責事由が認められる場合に限り、会社は適正な範囲の賠償をするものとします。 

 

第21条(紛失物・忘れ物・放置物)

(1)会員が本施設の利用に際して生じた紛失については、 会社は一切損害賠償・補償等の責を負いません。 

(2)忘れ物・放置物については、 原則として3週間保管した後、 処理させていただきます。 

 

4.施設営業 

第22条(営業時間)

営業時間は、10:00〜22:00となります。

第23条(施設の利用制限及び廃止)

本施設は、次の理由により施設の一部または全部の利用制限または臨時休館する場合があります。

(1)天災地変等により営業が困難と認めたとき

(2)施設の改造、補修または点検をするとき 

(3)法令の制度、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化があったとき

(4)閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき

 

5.その他 

第24条(個人情報保護)

会社は、個人情報の取扱いに関して、 お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情報を、より安全かつ適切に取り扱うことを宣言いたします。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。 

 

第25条(費用等の改定)

本施設は、本規約に基づく費用等を社会情勢・経済状況の変動等の諸事情により改定することができます。

アプリやスマートロック等の通信費は会員が負担するものとします。

 

第26条(会則の改定)

会社は本会則を改定することができ、 改定された会則は、 改定日より全会員に適用されるものとします。また、 会社が本会則を改定する場合には、 改定日の1ヶ月前に会社が定めた告知方法に従って会員に告知するものとします。 

 

第27条(告知及びご連絡)

(1)会社が会員に対して行う告知およびご連絡は、会社のウェブサイト、 会員専用アプリ、電子的手法等で掲載するものとし、会員は会社からの告知およびご連絡に留意するものとします。本施設におけるキャンペーンその他の告知内容を会員が認識されなかったことについては、会社は責任を負わないものとします。 

(2)会社から会員への郵送または電子的手法でのご連絡は、会員が会社に申告した住所またはアドレス等に宛て発信されるものとし、当該住所またはアドレス等に宛てて発信された書面または電子的手法でのご連絡が会員に到達しなかったことについて、会社は責任を負わないものとします。 

 

附則. 本会則は、2021年7月4日より施行いたします。 

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